宝塚の佐原税理士事務所、スタッフブログにようこそ!
客席の女 スタッフAです。
とうとう10月に突入しましたね。
急に気温も下がり、冬に向けてのカウントダウンが…💦
良い季節なので存分に秋を満喫したいところですが、少しずつ頭の片隅に「年末調整」なんてワードもチラついてきました(笑)
保険料控除の控除証明書も、昨今は電子化が進んできていますが、まだまだ紙の証明書を使用される方も多いと思います。
そろそろ保険会社から送られてきますので、年末調整の書類を提出する時まで大事に保管しておいてくださいね!
あと保険料控除には、「一般の生命保険料除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの控除がありますが、皆さまこれら全て活用されていますか?
当方で顧問先さまの年末調整を毎年させていただきますが、個人年金の欄が空欄の方が多いと感じています。
3つの控除の合計額上限は12万円! 仮にそれぞれMAX控除額になる金額の保険料をお支払いになられた場合、所得から12万円差し引くことができるのです。
保険のご相談も承りますので、気になる方はお問合せ下さいませ。
そして10月1日からインボイス制度が始まりました。
佐原税理士事務所が毎月顧問先様に発行している「事務所便り」の2022年6月号で、佐原がこのようなことを書いていました。
『…ある(不動産)管理会社の方からは、これからは「インボイス対応物件」とかいう表示もウリになるかもね、というお話もでました。飲食店に「インボイスあり〼」というステッカーを配ろうか、という笑い話も現実になる日も近いと思います。…』
先ほどX(旧Twitter)を見てびっくりしました!
1年以上前に笑い話で言及していたこのステッカー、現実のものとなっているそうです!
こちらはAmazonで販売されているステッカーですが、他のネット通販や100均でも販売されているとか…!
特に事務所の家賃や駐車場などは毎月金額も大きいので、インボイス対応物件かどうか一目瞭然だとありがたいですよね!
月極駐車場なんかにこのステッカーが貼ってあるのを見るようになるのでしょうか?!