宝塚市の佐原税理士事務所 スタッフブログへようこそ!
先日お客様から「スーパー等で経費の支払をした場合、各店舗でそれぞれインボイス番号を聞かないとダメなのですか?」とのご質問がありました。
インボイス制度のご準備で、取引先にインボイス発行事業者であるか否かの事前確認を進めてらっしゃるので、ふと疑問に思われたのでしょう。
スーパーのように不特定多数のユーザーと取引する事業者は「簡易インボイス」というものを発行することができます。
インボイスの要件である「宛名」の記載が不要で、レシートにインボイス登録番号(T番号)が付いたようなものです。
これから目にすることも増えてくるのかなと思います。
本日は帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合はどのような場合かを見ていきましょう。
上記①の交付義務の免除①④⑤に掲げる取引とは以下の通りです。
交付義務の免除①:3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
→タクシー、飛行機はこの公共交通機関に含まれないこと、注意です!
交付義務の免除④:3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
交付義務の免除⑤: 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
(郵便ポストに差し出されたものに限る)
現行の区分記載請求書等保存方式では、3万円未満の課税仕入れ取引の場合請求書等の保存が無くても、一定の帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。
インボイス制度開始後の2023年10月以降この規定は廃止されます!
そのため基本全ての課税仕入れ取引のインボイスの保存が必要となり、特例として上記の取引は一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるということです。
また、上記③にあるように、古物営業を営む者が古物を 、質屋を営む者が質物を、宅地建物取引業を営む者が建物(棚卸資産に該当するものに限る)を購入する場合も帳簿のみの保存でOKです。
例) 宅地建物取引業を営んでいる事業者の方が、一般の方から建物を購入(棚卸資産に該当)
インボイス発行事業者以外の方から建物を購入するということもよくあるので、仕入税額控除が認められないと困りますよね。でもこの特例があるので大丈夫です。
中古品を販売してらっしゃる事業者、質店、不動産販売事業者の方は要チェックです!
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