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インボイス制度 番号とるだけじゃあ あきまへん~売り手側編

やっと本題です。

【売り手側の立場】

「適格請求書」を交付し、控を保存しなければなりません。

 

<「適格請求書」に必要な記載事項>

軽減税率導入後の追加事項に加えて以下の事項を新たに追加する必要があります。

 

①インボイス発行事業者の氏名(名称)と登録番号を記載

 

これは皆さん当然お分かりですね。 大事なのは、

 

②税率毎に区分した消費税額等の記載

 

例えば、10%の物、8%の物をそれぞれ合計して、

10%対象 55,000円 8%対象 54,000円

このような税込金額になった場合、

 

10%対象 55,000円 うち消費税額等 5,000円

8%対象 54,000円 うち消費税額等 4,000円

 

このように、税率毎に区分した消費税額等※を記載しなければなりません。

 

※消費税額等…等って何?と思われるかもしれませんが、国税である「消費税」と地方税である「地方消費税」をまとめて表現しているだけです。

私たちが普段使っている「消費税」という言葉には、国税と地方税が含まれているんです。

消費税の税率 は7.8%、 地方消費税の税率 は2.2%、これらを合わせて10%の 税率になります。

  

<1円未満の端数が生じる場合>

 

「ひとつのインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理」

 

商品(取引)ごとの端数処理は認められず、税率ごとに1回行います。

一行ごとに商品(取引)を記載して都度端数処理してそれを合計する…というのはNGなんです…

 

国税庁の「適格請求書等保存方式の概要」に載っているインボイスとして認められるか否かの請求書例を見てみましょう。

 

 

国税庁のホームページで「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」がダウンロードできます。

リンクはこちら

  ⇓

「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」

 

  

商品(取引)ごとに消費税計算するのをやめ、税抜きで記載、請求書のヘッドで消費税計算する

このような請求書にするのがよろしいかと思われますが、請求管理システムの改修はなかなか簡単にはいかないので、早めの対応が必要です。

 

次回は買い手側の立場から見てみましょう!