10月もあと残すところ4日! なんと2022年は、82%終わったらしいです…(大汗)
時間の経過には本当に驚かされます。
皆様のお宅にもすでに保険会社から保険料控除証明が届いているのではないでしょうか?
この控除証明書も電子発行ができるようになっていますが、それが一般的になるのはいつのことになるのやら…ですね。
先日のスタッフブログでも、『国税庁のホームページに「年末調整がよくわかるページ(令和4年分)」ができていました。』とお伝えしました。
本日は年末調整の「扶養控除等申告書」についてのお話です。
「扶養控除等申告書」は本来、「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出する」ことになっています。
そのため年末調整時に来年の分を提出するんですね。
なので来年の「見込み」を記入します。
この時点で来年
「子供が就職して扶養から外れる」
「配偶者が退職して扶養に入る」
などが分かっていたら、それに即した内容を記入してください。
なお、令和4年のうちに申告書の記載内容に変更があった場合はその都度提出するのが基本ですが、実際にはそのようにきっちり都度提出…とはいかないですよね。(笑)
そのため現状を記載した令和4年分も一緒に提出すると完璧だと思います!
令和5年の「扶養控除等申告書」を見てみると、「非居住者である親族」の欄が変更されています。
これは令和2年度の税制改正による「非居住者親族の扶養控除の適用要件の見直し」が、
令和5年1月1日より適用されるからなのです。
具体的には、30歳以上70歳未満の人で、
「留学生」
「障がい者」
「生活費や教育費に充てるために年38万円以上の送金を受けている人」
これらの人以外は扶養控除の対象から除外されます。
30歳以上70歳未満の非居住者親族で扶養控除を受けようとされる場合は、留学ビザや38万円以上の送金関係書類を確認書類として一緒に提出することとなっています。
離れて暮らす扶養親族がいらっしゃる方、母国に扶養親族がいる外国人従業員を雇用されている方は要チェックです!