【メディア掲載】「波平が急死、自宅をサザエに相続させたい」遺言があったら相続税はどうなる?

自宅しか財産がない場合の相続税や遺言について解説する相続コラムのアイキャッチ画像

このたび、税理士ドットコム様より取材を受け、

「波平が急死、遺言書『サザエに自宅を相続させたい』があったら相続税はどうなる?」

というテーマについて解説させていただきました。

国民的アニメの家族を例にした内容ですが、実は、現実の相続でも非常によくあるご相談です。

目次

「相続税がかかるか」だけでは終わらない

今回の取材では、世田谷区桜新町の100坪の自宅を前提に試算しました。

テレビでは庶民的な一家に見える磯野家ですが、実際には自宅だけで相続税の対象となる可能性があります。

一方で、土地の評価を軽減する特例を活用できれば、相続税がかからなくなるケースもあります。

つまり、

「相続税がかかるか」

「どの制度を使えるか」

は、家族構成や住み方によって大きく変わるのです。

残された家族が10か月で決めなければならないこと

相続税の申告期限は、亡くなってから10か月。

その間に、

  • 誰が自宅を引き継ぐのか
  • 特例を使えるのか
  • 納税資金をどう準備するのか
  • 必要な手続きは何か

を決めなければなりません。

元気なうちに家族で話し合っておくことの大切さを、改めて感じるテーマでした。

最後に

「国民的アニメ」の家族だからこそ、相続の制度を身近に感じられる内容となっています。

「サザエさんたちはどうなる?」「磯野家の相続税は高そう!」「うちの場合はどうなるのだろう?」

と気になった方は、ぜひ記事をご覧ください。

税理士ドットコム
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この記事を書いた人

宝塚市の佐原税理士事務所です。
宝塚、西宮に根差して20年以上
運送業、建設業、不動産業といった複雑な業種の経営指導を得意としております。
クライアント様は、年商30億の会社様から起業したての方、地主様・家主様、個人の相続や譲渡まで、豊富な経験と知識で長年お付き合いいただいています。

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