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インボイス制度 番号とるだけじゃあ あきまへん

早くも1年の半分が過ぎました。

10月のインボイス制度開始まで、あと4か月!!!!

皆様、準備は進んでいますか?

佐原税理士事務所でも昨年8月より1月まで半年間毎月セミナーを実施して多くの方々へ解説と準備のお手伝いをしてきました。

(顧問先様へは引き続き、佐原オリジナルの「事務所だより」にて解説とご案内を随時お送りします。)

そのインボイスセミナーのタイトルにも付けていたのですが、

「番号とるだけじぁあ あきまへん!」   なのです。

番号を取ってインボイス発行事業者になってやれやれ…で終わっていないでしょうか?

売り手として、買い手として、それぞれの立場からおさえておかないといけない点があります。

 

少し話はそれますが、インボイスという言葉を聞くと、うん十年前、私スタッフAがまだ20代のOLだった時のことを思い出します。

普段はあまり取引の無い外資系の企業さんからのお電話を受け、とっても良い発音で「invoiceはいつ送って頂けるのですか?」と尋ねられた私は、『いんぼいすって何???』と頭の中が???でとっても焦った苦い思い出があります。(笑)

その時「恐れ入ります💦 いんぼいすって何ですか?」とおずおずとたずねた若き日のワタクシ… 先方は「請求書のことです」と即座に返答してくれました。

『だったら請求書って言ってよ!』と心の中で毒づいたことは内緒ですが、まあ物知らずな私に新しい知見を与えてくれたと今では感謝してますw

 

英語の「invoice」の従来の意味は、「商品やサービスの販売に関する取引の詳細を記載した書類」ということで、送り状や請求書、納品書などの役割を果たす書類です。

そこから「消費税に複数税率を導入している国の多くで採用されている請求書の形式」をインボイスと呼ぶようになったようです。

インボイス=適格請求書とは、「売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える」書類ということを念頭に置いておきましょう。

 

いらんことを長々と書いてしまったので、「それぞれの立場でおさえておかないといけないこと」はまた次回に~。